・相続放棄できないケースとは?

 

そもそも相続放棄って何か?

 

 

相続放棄とはプラスの財産も、マイナスの財産も一切相続しないということです。相続が発生すると、相続人は相続を承認するか放棄するかを選ばなければなりません。

 

 

しかし、相続財産を使いこんだりしてしまうと相続を承認したとみなされ、相続放棄をすることができません。

 

 

相続放棄をするときは、

 

 

相続人の不動産や預貯金を自分に名義変更

相続不動産を取得

遺産である預貯金を使う

家財道具や貴金属をもらう

相続人が借りていた部屋を勝手に解約する

遺産分割協議書を作成して、相続手続きを進める

故人宛ての請求書の費用を支払う

 

などの行為は控えましょう。

 

 

特に、気を付けるべきなのが最後の支払ってしまったというケースです。故人宛の請求書のお金を支払ってしまうと、亡くなった方の債務を受け継いだことになり、相続放棄は出来ません。

 

 

遺産分割協議書で「何も相続しない」「0円を相続する」とハンコを押す行為は相続放棄ではありません(「相続分の放棄」といいます)。この方法では借金だけを相続することになってしまう危険性があります。

・休眠預金とは?

 

 

休眠預金とは持っているだけで10年以上入出金がない口座のことです。

社会問題の解決や民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が2018年1月1日から施行されていて2019年1月1日から実際に休眠預金が発生しています。

 

休眠預金の対象となるのは

・普通預金

・定期預金

・当座預金

・別段預金

・貯蓄預金

・定期積金

・相互掛金

・金融債(保護預かりもの)

・金銭信託(元本補填もの)

 

休眠預金の対象とならないのは

・外貨預金

・譲渡性預金

・金融債(保護預かりなし)

・財形年金・住宅

・仕組預金

・マル優口座

 

1万円以上の残高がある預金は現在登録してある住所へ郵送もしくは電子メールで通知が送られ、通知状を受け取った場合は休眠預金にはなりません。しかし、住所変更の申し込みをしていなくて通知状が届かなかった場合は金融機関が広告を開始した日から2か月~1年を経過するまでに移管が行われ休眠預金になります。

1万円に満たない預金は通知が来ないためそのまま休眠預金になります。

 

休眠預金に移管された後も、引き出すことは可能です。期限はないのでいつでも引き出せますが、必要な手続きについては各金融機関にお問合せください。

・遺骨は郵送できる?

 

できます。

送骨といい、単に送るだけでなく、送って納骨するまでの作業までを含みます。

 

高齢や遠方で霊園まで足を運べない方や経済的事情で通常の供養が行えない方や墓じまいの際のお墓の引っ越しで複数の遺骨を自分で運ぶ手段がないときなどに利用され近年需要が高まっています。

 

送骨の流れとして、まず送骨先の霊園や寺院を選び、送骨を扱っている寺院や専門の業者や郵便局などに依頼し、お金を払い、送骨キットに遺骨を入れ、送骨先の霊園や寺院に郵送します。

送骨の際には遺骨だけでなく火葬許可証(火葬済印)や埋葬許可証が必要ですのでご注意ください。

 

 

送骨に関わっているのは寺院、NPO法人、仲介業者などです。

それぞれ、費用が異なるようですが大体2万5000円~3万円(+送料がかかる場合もある)くらいみたいなので、利用の際は何か所か調べて見積もりを出してみましょう。

ちなみに送骨は郵便局(日本郵便)では扱っていますが、ヤマト運輸や佐川急便は今現在扱っていません。

 

 

送骨後に納骨される供養方法は合祀墓、樹木葬、納骨堂、永代供養墓付き海洋散骨などがあります。

 

合祀墓は納骨スペースが広くたくさんの遺骨が納骨されていて、大きな石碑が立っているお墓のことです。

遺骨を納めるためのスペースが区切られていないケースもあり、一度納骨するとお墓の引っ越しができないことがデメリットです。

 

樹木葬は遺骨を土に還してあげるという供養方法で、土の上に樹木を植えます。

 

納骨堂はコインロッカーのように遺骨を安置しておくところです。

 

永代供養墓付き海洋散骨は散骨する分は粉状にして海にまいて、残った遺骨を霊園や寺院の永代供養墓に納骨する供養方法です。

・病気などで危急状態の人は口頭で遺言を残せる?

 

 

危急時遺言というものがあります。

危急時遺言は、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に口頭で遺言を残し、証人が変わりに書面化する遺言の方式です。

 

証人3名以上の立会いし、その1人に遺言の内容を口頭で伝え(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)、その証人が内容を筆記します。筆記した証人が、その内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書への署名押印が必要(遺言者本人の署名押印は不要)となります。承認の3名は遺言者と利害関係の無いものであることが必要なので配偶者や子供は承認になることができません。


作成後20日以内に家庭裁判所の確認を受けなければ効力は失われます。

また作成後に遺言者が回復し、自筆証書や公正証書を作成できるような状態になってから6か月間生存した場合も効力は失われます。

 

この危急時遺言はほとんど使用事例がありません。

・死亡届はいつまでに出せば良い?

 

死亡を知ってから7日以内です。(国外にいる場合は3ヶ月以内)

手続き先は、亡くなった方の死亡地、本籍地、届け出人の住所地のいずれかの市町村の戸籍・住民登録窓口(24時間受付)です。

必要なものは、医師による死亡診断書又は警察による死体検案書、届出人の印鑑です。

届け出する人は、同居していた親族が届出人となることが多いですが、同居していない親族、親族ではない同居者や、家主、後見人等も届出人となることができます。

 

また、葬儀業者が代理で届出をしてくれる場合もあります。

 

・火葬(埋葬)について

 

期限は死亡を知った日から7日以内(国外で得死亡した場合には3か月以内)※死亡届と一緒行います。

手続き先は被相続人(亡くなった方)の死亡地、本籍地、届け出人の住所地のいずれかの市町村の戸籍・住民登録窓口です。

必要なものは死体火葬(埋葬)許可申請書です。申請直後に死体火葬許可証が交付されます。

 

役場では死亡届は24時間受け付けている一方で、火葬許可証は夜間に交付しないところもあります。

火葬許可証は火葬場に提出します。火葬が終わったら、担当者から埋葬許可証をもらい、この埋葬許可証は、寺院や霊園などに納骨する際に必要になります。

火葬の後の焼骨を「埋蔵」する場合には、別途「埋葬」許可証は必要ありません。「埋葬」は、死体を土の中に葬ることを意味しており、焼骨の

埋蔵は、「埋葬」ではないからです。

 

 ・戸籍の附票ってどんなもの?

 

戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています

 

つまり、戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、主な使い道として、引っ越しした人がいくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合があります。

ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されません。

証明を必要とする住所までさかのぼることができない時は、転籍前の戸籍の徐附票をとることになります。(ただし、転籍から5年以上経過していると発行できない場合があります。)

結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の附票を取得することになります。

 

その他の使い道としては、相続が発生した時に、共同相続人の住所が分からないので調べたい場合などがあります。

例えば、子供が行方不明で現住所を調べる場合は、子供が住民票を移していれば今までの住所が戸籍の附票に記載されるので調べることができます。

しかし、転籍して本籍地が変わっていた場合は附票では調べることができません。この場合は、子供の戸籍謄本を取得して、変更後の本籍地を確認して、変更後の本籍地である地区町村役場に戸籍の附票を請求します。そこも転籍していた場合は同じ作業をします、この繰り返しで子供の住所を探していきますが、住民票を移していないまま行方不明になってしまった場合や「住民基本台帳事務における支援措置」を受けている場合は取得することができない場合もあります。