相続人確定代行サービス(戸籍収集)

30,000円~(税別) ※別途実費(郵送費、各種書類取得費)がかかります。

 

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在の戸籍を収集し、相続人を確定の上、相続関係説明図という亡くなられた方と相続人の関係性を説明する書類を作成します。この相続関係説明図は不動産や自動車の名義変更、亡くなられた方の口座の預貯金の引き出しなどの手続きに必要になります。

 

 

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍は平均4~8枚、婚姻・離婚・養子縁組を何度かしている場合は10枚以上になることもあります。

 

戸籍は本籍地がある役所でしか取れないので、平日の昼間に直接取りに行くか、本籍地が遠くて行けない場合は郵送で請求することになります。 

 

郵送で請求する場合、方法を調べたり、手数料の支払いに使用する定額小為替を郵便局で購入したりと手間がかかります。

 

昔の戸籍は手書きの為、字が読みづらく戸籍を読み慣れていない方にとっては解読作業も一苦労です。

 

自分で苦労して戸籍を集めてみたけど、枚数が足りなかったりして手続きが進まずお困りの方が少なくないのが現実です。

 

戸籍の収集作業に大切な時間を使うことなく、スムーズに相続手続きを進めたいという方、是非この戸籍取集代行サービスにおまかせください!

 

 

《基本サービス内容》

・必要戸籍を全て収集

・相続関係説明図作成(誰が相続人なのかを分かりやすく図にしたもの)

・無料メール相談

 

 

《基本業務範囲》

・相続人が子と配偶者 30,000円

 (オプション:相続人に孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、姪甥がいる場合、1人につき10,000円)

 

 

法定相続情報証明制度

30,000円~(税別)

 

 

 《法定相続情報証明制度ってなに?》

 

平成29年から新設された『法定相続情報証明制度』とは、相続手続きに必要な戸籍や住民票の束が1枚の紙にまとまりますよという制度です。

 

現在、相続手続きは、亡くなられた方の戸籍の束を銀行など相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があり面倒です。

 

しかし、この『法定相続情報証明制度』は登記所(法務局)に戸籍や住民票の束を提出を提出し、併せて相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。

 

その後の相続手続きはその一覧図の写しを利用すれば各種窓口に戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

しかも何通でも無料で取得できます!

 

つまり『法定相続情報証明制度』とは、法定相続情報一覧図を法務局が正しいですねと証明する制度です!

 

こう言うとめちゃくちゃ便利な制度に聞こえますが、現実的には『法定相続情報証明制度』を利用する場合でも、結局1度は戸籍と住民票の束を集めなければなりませんし、法定相続一覧図は自分で作らなければなりません。

 

このサービスはその時間と手間を行政書士が代行するサービスです!

 

 

 

 《戸籍収集代行サービス(相続関係説明図作成)との違いは?》

 

上記の戸籍収取サービス(相続関係説明図作成)の場合は、法定相続情報一覧図のように法務局の認証文がないので、銀行や不動産の相続手続きの際、相続関係説明図と一緒に戸籍の束を提出する必要がありますが、法定相続一覧図はたった1枚提出すればOKです!

 

不動産、金融機関の口座、自動車などを複数お持ちの方の相続手続きに非常に便利です!

 

 

 《基本サービス内容》

・必要戸籍を全て収集

・法定相続情報一覧図作成

・法定相続情報一覧図の写しの交付申出の代行

・無料メール相談

 

 《基本業務範囲》

・相続人が子と配偶者のみ  30,000円

 (相続人に孫や両親、祖父母が、兄弟姉妹、甥姪がいる場合、一人につき10,000円)

相続財産調査サービス(財産目録作成)

80,000円(税別)

 

被相続人の保有していた財産を調査して遺産の額をまとめた財産目録を作成いたします。

財産は預貯金と不動産という方が大半を占めると思います。

 

 

 

預貯金に関しましては、口座をお持ちの銀行の残高証明書を取得します。

 

不動産に関しましては、土地家屋の登記簿謄本、固定資産評価証明書、名寄帳などを取得し、それをもとにして土地家屋の評価を行います。

 

株式等をお持ちの場合は、お持ちの株式等を取り扱っている証券会社等の残高証明書を取得します。

 

その他、自動車、骨董品、貴金属、立竹木、ゴルフ会員権、貸付金債権などをお持ちの方は、それぞれ別々の方法により遺産額の算出をしますが、専門業者などに評価額の算出を依頼するなどして評価額を算出いたします。

 

 

《基本サービス内容》

・被相続人様の財産をまとめた財産目録の作成

・無料メール相談

 

《基本業務範囲》

80,000(税別)

・預貯金 銀行2行まで(3行目から1行ごとに10,000円 )

・不動産 3筆まで(4筆目から1筆ごとに10,000円)

・その他財産は1つにつき10,000円

遺産分割協議書作成

80,000円(税別)

 

弊所で調査させて頂きました被相続人様の財産をまとめて記載いたしました財産目録財産をもとに相続人間でお話合いして頂きまして、誰がどの遺産を取得するのか決まりました内容を書面にまとめたものを作成いたします。

 

作成後に、各相続人様のご署名と実印での押印が必要でございます。

 

《基本サービス内容》

・被相続人様の遺産をどの相続人がどのように取得するのかまとめた遺産分割協議書の作成

・各相続人様との電話やメールのやりとり

 

《基本業務範囲》

80,000円(税別)

相続人様3名様まで(4名様から1名様ごとに10,000円)

相続手続き総合サポートパック(上記の相続手続きを全てまとめたサービスです)

上記の相続手続の基本的な流れを一括してサポートします。相続手続きを一括して専門家に任せたいという方はコチラがオススメです。

相続税がかかる場合は税理士、登記が必要な場合は司法書士を無料でご紹介いたします。

200, 000円(税別)

・戸籍収集

・法定相続情報作成

・財産調査

・財産目録作成

・遺産分割協議書作成

等をまとめた総合サポートパックです。

税理士や司法書士などが必要になった場合は無料でご紹介いたします。

 

 

《基本業務範囲》

200,000円(税別)

※書類の取得費用などの実費はお客様負担ですが、弊所の報酬としては基本的にこれ以上は頂きません。

遺言書の存在調査サービス

10,000円(税別)

 

相続人による遺産分け後に遺言書が見つかると相続手続きをやり直さなければならず、大変時間と手間がかかります。

 

亡くなられた方が自分で書いた自筆証書遺言であれば、心当たりのある場所を探して頂くしかありませんが、公正証書遺言は公証役場で存在するかどうかを調べることができます。

 

相続人の方から委任を受けて、遺言者と相続人との関係が分かる戸籍を取得し、公証役場に公正証書遺言が存在するか照会の代行を致しますので、自分で動く必要がなくなります

※価格は税別です。その他、実費(役所に払う書類取得費用、郵送費、交通費など)はお客様にご負担いただきます。

 

住民票                                 1通200~300円(自治体により異なります)

戸籍・除籍・改正原戸籍 1通450円又は750円

郵送費                              1 箇所、片道400円、往復800円