30,000円~(税別) ※別途実費(郵送費、各種書類取得費)がかかります。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在の戸籍を収集し、相続人を確定の上、相続関係説明図という亡くなられた方と相続人の関係性を説明する書類を作成します。この相続関係説明図は不動産や自動車の名義変更、亡くなられた方の口座の預貯金の引き出しなどの手続きに必要になります。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍は平均4~8枚、婚姻・離婚・養子縁組を何度かしている場合は10枚以上になることもあります。
戸籍は本籍地がある役所でしか取れないので、平日の昼間に直接取りに行くか、本籍地が遠くて行けない場合は郵送で請求することになります。
郵送で請求する場合、方法を調べたり、手数料の支払いに使用する定額小為替を郵便局で購入したりと手間がかかります。
昔の戸籍は手書きの為、字が読みづらく戸籍を読み慣れていない方にとっては解読作業も一苦労です。
自分で苦労して戸籍を集めてみたけど、枚数が足りなかったりして手続きが進まずお困りの方が少なくないのが現実です。
戸籍の収集作業に大切な時間を使うことなく、スムーズに相続手続きを進めたいという方、是非この戸籍取集代行サービスにおまかせください!
《基本サービス内容》
・必要戸籍を全て収集
・相続関係説明図作成(誰が相続人なのかを分かりやすく図にしたもの)
・無料メール相談
《基本業務範囲》
・相続人が子と配偶者 30,000円
(オプション:相続人に孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、姪甥がいる場合、1人につき10,000円)
30,000円~(税別)
《法定相続情報証明制度ってなに?》
平成29年から新設された『法定相続情報証明制度』とは、相続手続きに必要な戸籍や住民票の束が1枚の紙にまとまりますよという制度です。
現在、相続手続きは、亡くなられた方の戸籍の束を銀行など相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があり面倒です。
しかし、この『法定相続情報証明制度』は登記所(法務局)に戸籍や住民票の束を提出を提出し、併せて相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続きはその一覧図の写しを利用すれば各種窓口に戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。
しかも何通でも無料で取得できます!
つまり『法定相続情報証明制度』とは、法定相続情報一覧図を法務局が正しいですねと証明する制度です!
こう言うとめちゃくちゃ便利な制度に聞こえますが、現実的には『法定相続情報証明制度』を利用する場合でも、結局1度は戸籍と住民票の束を集めなければなりませんし、法定相続一覧図は自分で作らなければなりません。
このサービスはその時間と手間を行政書士が代行するサービスです!
《戸籍収集代行サービス(相続関係説明図作成)との違いは?》
上記の戸籍収取サービス(相続関係説明図作成)の場合は、法定相続情報一覧図のように法務局の認証文がないので、銀行や不動産の相続手続きの際、相続関係説明図と一緒に戸籍の束を提出する必要がありますが、法定相続一覧図はたった1枚提出すればOKです!
不動産、金融機関の口座、自動車などを複数お持ちの方の相続手続きに非常に便利です!
《基本サービス内容》
・必要戸籍を全て収集
・法定相続情報一覧図作成
・法定相続情報一覧図の写しの交付申出の代行
・無料メール相談
《基本業務範囲》
・相続人が子と配偶者のみ 30,000円
(相続人に孫や両親、祖父母が、兄弟姉妹、甥姪がいる場合、一人につき10,000円)
80,000円(税別)
被相続人の保有していた財産を調査して遺産の額をまとめた財産目録を作成いたします。
財産は預貯金と不動産という方が大半を占めると思います。
預貯金に関しましては、口座をお持ちの銀行の残高証明書を取得します。
不動産に関しましては、土地家屋の登記簿謄本、固定資産評価証明書、名寄帳などを取得し、それをもとにして土地家屋の評価を行います。
株式等をお持ちの場合は、お持ちの株式等を取り扱っている証券会社等の残高証明書を取得します。
その他、自動車、骨董品、貴金属、立竹木、ゴルフ会員権、貸付金債権などをお持ちの方は、それぞれ別々の方法により遺産額の算出をしますが、専門業者などに評価額の算出を依頼するなどして評価額を算出いたします。
《基本サービス内容》
・被相続人様の財産をまとめた財産目録の作成
・無料メール相談
《基本業務範囲》
80,000(税別)
・預貯金 銀行2行まで(3行目から1行ごとに10,000円 )
・不動産 3筆まで(4筆目から1筆ごとに10,000円)
・その他財産は1つにつき10,000円
80,000円(税別)
弊所で調査させて頂きました被相続人様の財産をまとめて記載いたしました財産目録財産をもとに相続人間でお話合いして頂きまして、誰がどの遺産を取得するのか決まりました内容を書面にまとめたものを作成いたします。
作成後に、各相続人様のご署名と実印での押印が必要でございます。
《基本サービス内容》
・被相続人様の遺産をどの相続人がどのように取得するのかまとめた遺産分割協議書の作成
・各相続人様との電話やメールのやりとり
《基本業務範囲》
80,000円(税別)
相続人様3名様まで(4名様から1名様ごとに10,000円)
上記の相続手続の基本的な流れを一括してサポートします。相続手続きを一括して専門家に任せたいという方はコチラがオススメです。
相続税がかかる場合は税理士、登記が必要な場合は司法書士を無料でご紹介いたします。
200, 000円(税別)
・戸籍収集
・法定相続情報作成
・財産調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
等をまとめた総合サポートパックです。
税理士や司法書士などが必要になった場合は無料でご紹介いたします。
《基本業務範囲》
200,000円(税別)
※書類の取得費用などの実費はお客様負担ですが、弊所の報酬としては基本的にこれ以上は頂きません。
10,000円(税別)
相続人による遺産分け後に遺言書が見つかると相続手続きをやり直さなければならず、大変時間と手間がかかります。
亡くなられた方が自分で書いた自筆証書遺言であれば、心当たりのある場所を探して頂くしかありませんが、公正証書遺言は公証役場で存在するかどうかを調べることができます。
相続人の方から委任を受けて、遺言者と相続人との関係が分かる戸籍を取得し、公証役場に公正証書遺言が存在するか照会の代行を致しますので、自分で動く必要がなくなります。
※価格は税別です。その他、実費(役所に払う書類取得費用、郵送費、交通費など)はお客様にご負担いただきます。
住民票 1通200~300円(自治体により異なります)
戸籍・除籍・改正原戸籍 1通450円又は750円
郵送費 1 箇所、片道400円、往復800円
書いてある業務以外にも「こんなことは行政書士に頼めるのかな?」という案件でもお気軽にお問い合わせ下さい。
専門外の業務はそれぞれの分野に長けている先生をご紹介いたします。
暮らしに役立つこと
引っ越したとき、ナンバーを変更したいとき、車を購入・もらったときなどの手続きを行政書士がスピーディーに代行します。
最近は富士山などのご当地図柄入りのナンバーもあります。ちなみに杉並ナンバーのキャラクターは、杉の木の妖精の『なみすけ』です。
・自動車登録 ・車庫証明 ・登録移転
短いクーリングオフ期間内にご自身でやり方を調べて書面を作成して郵便局から発送するという負担を行政書士に任せることで時間的負担、精神的負担が軽減されます。通常8日間、マルチ商法は20日間です。
・内容証明郵便の作成
国際結婚や外国人の日本での永住、帰化申請は煩雑な手続きが必要です。
また、留学生の就職に関するビザ手続きや企業に勤める外国人就労者のビザ更新・変更なども行政書士がサポートします。
・在留資格認定証明書交付申請 ・在留資格変更許可申請 ・在留期間更新許可申請 ・永住許可申請
ビジネスに役立つこと
例えば、喫茶店はお酒が提供NG、飲食店はお酒提供がOKなど色々な基準があります。
喫茶店、飲食店、深夜にお酒を提供する飲食店、深夜にお酒を提供してお客さんがダンスするようなクラブ、リサイクルショップなど古物を買い取って売る店、酒屋、たばこ屋、クリーニング屋、ペットショップ、劇場、歯科医院、診療所などなど事業を始めるときは準備が大変です。
書類作りは行政書士に任せれば準備に時間をかけられます。
・飲食店営業許可 ・深夜酒類提供飲食店営業届け出 ・古物商許可 ・酒類販売免許 ・たばこ小売販売業許可 ・興行場許可
・診療所開設届出 ・歯科診療所開設届出 ・動物取扱業登録 など
会社設立の為の定款作成、設立登記申請書などの作成には時間がかかります。行政書士に頼めば、司法書士などその他専門家と協力してスムーズに設立ができます。
また、法務局の開いている日であれば、自分の誕生日を会社の設立日にしたりすることもできます。
・定款作成 ・定款変更/役員変更/本店移転手続きサポート
請負金額が500万以上(建設一式は1500万円以上)の工事を請け負う場合建設業許可が必要です。
数十枚の必要書類や人の経営管理責任者や専任技術者の要件確認やどういう工事をやるのかを29種類の中から正確に把握しなければなりません。
また、5年で更新になりますので、更新の手続きも行政書士に任せれば複雑な書類と向き合わずに済みます。
・建設業許可 ・建設業許可更新 ・各種変更届 ・事業年度終了報告書(決算報告)
・宅地建物取引業免許 ・宅地建物取引士資格登録申請 ・宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請 ・賃貸の原状回復トラブル対応
スナック、クラブ、キャバクラ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの許可には営業所の立地調査や図面の作成、近隣に学校・図書館・病院・児童福祉施設など保護対象施設がないか確認、現場立ち合いなど非常にハードルが高いです。
麻雀店はスナックなどよりも店内を明るくしないといけないなどの決まりもあります。
行政書士に任せれば、お店の準備に時間をかけられます。
・風俗営業許可(1~4号)
農地法では許可なく農地を譲渡・賃貸借・農地以外のものにしてはいけません。
農地に家を建てる、ソーラーパネルを設置(電力会社がエネルギーを買い取ってくれたりします)、資材置き場や駐車場にしたい場合など行政書士にご相談下さい。
・農地転用 ・農振除外申請
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