自筆証書遺言作成サービス

50,000円(税別)

 

 

 《こんな人にオススメです》

・自分の手で遺言書を書き上げたい

・自分の気持などを遺言書に書きたいが、細かい財産のことは専門家に任せたい

・作成費用をなるべく抑えたい

・将来、何度か遺言書を書き直す可能性がある

 

 

自筆証書遺言は時と場所を選ばず、思い立った時に1人だけで遺言書を作成することができる、という手軽さが魅力です。

 

公正証書遺言と違い、証人の立ち会いが不要なので、遺言の内容とその存在を秘密にしておくことができます。

 

しかし、書式や内容について法律の定める条件を満たしていないと無効になってしまうので、専門家のチェックを受けることをオススメします。

 

また、保管場所を誰にも伝えていなかったり、分かりづらい場所に保管して、相続手続きが終わった後に遺言書が発見されると大変だった相続手続きがやり直しになり、残された家族に大きな負担がかかることもあります。

 

公正証書遺言は死後に特別な手続きなしで、遺言の内容が実現できますが、自筆証書遺言は裁判所の検認が必要になります。

 

ただし!2020年7月10日から指定法務局で保管が可能になり、法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要になります。

 

また2019年1月13日から自筆証書遺言の一般の方には作成が面倒な『財産目録』はパソコンや代筆が可能になり、その部分の作成を専門家に任せることもできます。

 

ですので、自筆証書遺言は以前よりもさらに手軽に書けて、自宅で完結できる身近なものになります!

 

 

《行政書士に頼むとこんなメリットがあります》

 

・行政書士のチェックにより、有効な自筆証書遺言になる

・遺言内容から想定されるトラブルを予見し、適切なアドバイスを受けられる

・書籍購入やネットでの調査など出費と時間を削減できる

・作成に必要な資料の収集をまかせられる

・何を書いていいか分からない場合はヒアリングの上、原案をまかせられる

公正証書遺言作成サービス

80,000円

《こんな人にオススメです》

・相続トラブルが発生する危険性があるので、確実に遺言を実現したい

・相続手続きを迅速に進められるようにして、家族の負担を減らしたい

・長い文章を自分で書くのが難しい

 

 

公正証書遺言は、公証人が作成に関わる為、相続トラブルが発生する危険性が自筆証書遺言と比較して非常に少ない、という安心感が魅力です。

 

自筆証書遺言と違い、公証人が遺言者の口述を筆記し、公証役場などで遺言者及び証人2人以上に読み聞かせる形で行うので、遺言の存在と内容を秘密にすることはできませんが、公証役場で保管されるので、死後に発見されなかったり、内容を改ざん、破棄される心配がありません

 

ただし、公証人に支払う費用1~2万円と証人に支払う日当は別途必要となります。

 

公正証書遺言は、自筆証書遺言に必要な裁判所の検認がいらず、遺族はすぐに開封して内容を確認できます

 

公証人に支払う費用(1~2万円)と証人に支払う日当(約1万円)は別途必要です。

 

 

《行政書士に頼むとこんなメリットがあります》

・遺言者の意思を反映した原案をまかせられる

・平日の昼間しかやっていない公証役場に公証人との事前打ち合わせを代行

・作成に必要な資料の収集をまかせられる

・承認に行政書士を立てることで、守秘義務が保たれる

・弁護士や他士業に比べて割安な場合が多い

 

 

※別途公証役場に支払う手数料が5250円~数万円かかります(遺産の金額、相続人の人数等によって変わります)

 

 

価格は税別です。その他、実費(役所に払う書類取得費用、郵送費、印紙代、交通費など)はお客様にご負担いただきます。

 

住民票          1通200~300円(自治体により異なります)

戸籍・除籍・改正原戸籍  1通450円又は750円

不動産登記簿謄本     1通600円

固定資産評価証明書    1通400円(東京23区の場合)

郵送費         1箇所、片道400円、往復800円