50,000円(税別)
《こんな人にオススメです》
・自分の手で遺言書を書き上げたい
・自分の気持などを遺言書に書きたいが、細かい財産のことは専門家に任せたい
・作成費用をなるべく抑えたい
・将来、何度か遺言書を書き直す可能性がある
自筆証書遺言は時と場所を選ばず、思い立った時に1人だけで遺言書を作成することができる、という手軽さが魅力です。
公正証書遺言と違い、証人の立ち会いが不要なので、遺言の内容とその存在を秘密にしておくことができます。
しかし、書式や内容について法律の定める条件を満たしていないと無効になってしまうので、専門家のチェックを受けることをオススメします。
また、保管場所を誰にも伝えていなかったり、分かりづらい場所に保管して、相続手続きが終わった後に遺言書が発見されると大変だった相続手続きがやり直しになり、残された家族に大きな負担がかかることもあります。
公正証書遺言は死後に特別な手続きなしで、遺言の内容が実現できますが、自筆証書遺言は裁判所の検認が必要になります。
ただし!2020年7月10日から指定法務局で保管が可能になり、法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要になります。
また2019年1月13日から自筆証書遺言の一般の方には作成が面倒な『財産目録』はパソコンや代筆が可能になり、その部分の作成を専門家に任せることもできます。
ですので、自筆証書遺言は以前よりもさらに手軽に書けて、自宅で完結できる身近なものになります!
《行政書士に頼むとこんなメリットがあります》
・行政書士のチェックにより、有効な自筆証書遺言になる
・遺言内容から想定されるトラブルを予見し、適切なアドバイスを受けられる
・書籍購入やネットでの調査など出費と時間を削減できる
・作成に必要な資料の収集をまかせられる
・何を書いていいか分からない場合はヒアリングの上、原案をまかせられる
80,000円※
《こんな人にオススメです》
・相続トラブルが発生する危険性があるので、確実に遺言を実現したい
・相続手続きを迅速に進められるようにして、家族の負担を減らしたい
・長い文章を自分で書くのが難しい
公正証書遺言は、公証人が作成に関わる為、相続トラブルが発生する危険性が自筆証書遺言と比較して非常に少ない、という安心感が魅力です。
自筆証書遺言と違い、公証人が遺言者の口述を筆記し、公証役場などで遺言者及び証人2人以上に読み聞かせる形で行うので、遺言の存在と内容を秘密にすることはできませんが、公証役場で保管されるので、死後に発見されなかったり、内容を改ざん、破棄される心配がありません。
ただし、公証人に支払う費用1~2万円と証人に支払う日当は別途必要となります。
公正証書遺言は、自筆証書遺言に必要な裁判所の検認がいらず、遺族はすぐに開封して内容を確認できます。
公証人に支払う費用(1~2万円)と証人に支払う日当(約1万円)は別途必要です。
《行政書士に頼むとこんなメリットがあります》
・遺言者の意思を反映した原案をまかせられる
・平日の昼間しかやっていない公証役場に公証人との事前打ち合わせを代行
・作成に必要な資料の収集をまかせられる
・承認に行政書士を立てることで、守秘義務が保たれる
・弁護士や他士業に比べて割安な場合が多い
※別途公証役場に支払う手数料が5250円~数万円かかります(遺産の金額、相続人の人数等によって変わります)
価格は税別です。その他、実費(役所に払う書類取得費用、郵送費、印紙代、交通費など)はお客様にご負担いただきます。
住民票 1通200~300円(自治体により異なります)
戸籍・除籍・改正原戸籍 1通450円又は750円
不動産登記簿謄本 1通600円
固定資産評価証明書 1通400円(東京23区の場合)
郵送費 1箇所、片道400円、往復800円
書いてある業務以外にも「こんなことは行政書士に頼めるのかな?」という案件でもお気軽にお問い合わせ下さい。
専門外の業務はそれぞれの分野に長けている先生をご紹介いたします。
暮らしに役立つこと
引っ越したとき、ナンバーを変更したいとき、車を購入・もらったときなどの手続きを行政書士がスピーディーに代行します。
最近は富士山などのご当地図柄入りのナンバーもあります。ちなみに杉並ナンバーのキャラクターは、杉の木の妖精の『なみすけ』です。
・自動車登録 ・車庫証明 ・登録移転
短いクーリングオフ期間内にご自身でやり方を調べて書面を作成して郵便局から発送するという負担を行政書士に任せることで時間的負担、精神的負担が軽減されます。通常8日間、マルチ商法は20日間です。
・内容証明郵便の作成
国際結婚や外国人の日本での永住、帰化申請は煩雑な手続きが必要です。
また、留学生の就職に関するビザ手続きや企業に勤める外国人就労者のビザ更新・変更なども行政書士がサポートします。
・在留資格認定証明書交付申請 ・在留資格変更許可申請 ・在留期間更新許可申請 ・永住許可申請
ビジネスに役立つこと
例えば、喫茶店はお酒が提供NG、飲食店はお酒提供がOKなど色々な基準があります。
喫茶店、飲食店、深夜にお酒を提供する飲食店、深夜にお酒を提供してお客さんがダンスするようなクラブ、リサイクルショップなど古物を買い取って売る店、酒屋、たばこ屋、クリーニング屋、ペットショップ、劇場、歯科医院、診療所などなど事業を始めるときは準備が大変です。
書類作りは行政書士に任せれば準備に時間をかけられます。
・飲食店営業許可 ・深夜酒類提供飲食店営業届け出 ・古物商許可 ・酒類販売免許 ・たばこ小売販売業許可 ・興行場許可
・診療所開設届出 ・歯科診療所開設届出 ・動物取扱業登録 など
会社設立の為の定款作成、設立登記申請書などの作成には時間がかかります。行政書士に頼めば、司法書士などその他専門家と協力してスムーズに設立ができます。
また、法務局の開いている日であれば、自分の誕生日を会社の設立日にしたりすることもできます。
・定款作成 ・定款変更/役員変更/本店移転手続きサポート
請負金額が500万以上(建設一式は1500万円以上)の工事を請け負う場合建設業許可が必要です。
数十枚の必要書類や人の経営管理責任者や専任技術者の要件確認やどういう工事をやるのかを29種類の中から正確に把握しなければなりません。
また、5年で更新になりますので、更新の手続きも行政書士に任せれば複雑な書類と向き合わずに済みます。
・建設業許可 ・建設業許可更新 ・各種変更届 ・事業年度終了報告書(決算報告)
・宅地建物取引業免許 ・宅地建物取引士資格登録申請 ・宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請 ・賃貸の原状回復トラブル対応
スナック、クラブ、キャバクラ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの許可には営業所の立地調査や図面の作成、近隣に学校・図書館・病院・児童福祉施設など保護対象施設がないか確認、現場立ち合いなど非常にハードルが高いです。
麻雀店はスナックなどよりも店内を明るくしないといけないなどの決まりもあります。
行政書士に任せれば、お店の準備に時間をかけられます。
・風俗営業許可(1~4号)
農地法では許可なく農地を譲渡・賃貸借・農地以外のものにしてはいけません。
農地に家を建てる、ソーラーパネルを設置(電力会社がエネルギーを買い取ってくれたりします)、資材置き場や駐車場にしたい場合など行政書士にご相談下さい。
・農地転用 ・農振除外申請
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